質の高い訓練内容で、審査合格まで完全サポート
平成24年4月1日から「特定操縦技能審査制度」がスタートしました。
操縦技能審査員に審査を受け、合格していないと、平成26年4月1日以降は次に掲げる行為ができなくなります。
1.航空機に乗り組んで行うその操縦
2.必要な操縦技能証明を有さない者が行う操縦の練習の監督
3.特定操縦技能審査に合格していない者が行う操縦の練習の監督
4.必要な計器飛行証明を有さない者が行う計器飛行等の練習の監督
様々な環境の飛行訓練が可能
当社の教育証明保持者が常駐していますので、自家用ライセンス取得希望者から、事業用、計器飛行証明、最近の飛行経験、慣熟飛行まで訓練が可能です。また様々な気象状態での飛行、緊急操作等の訓練も可能です。
【自家用操縦士】 | 40時間の内5時間 |
---|---|
【事業用操縦士】 | 200時間の内10時間 計器訓練は5時間 |
【計器飛行証明】 | 40時間の内20時間 |
【最近の経歴】 | 計器180日に6時間の内すべての時間 90日で3回離着陸の内すべての離着陸 |
知識審査 | |
---|---|
飛行前作業審査 | |
実技審査 | |
実技審査後レビュー | |
合否判定 |
知識審査 | 説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明 |
---|---|
飛行前作業審査 | 説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明説明 |
実技審査 | |
実技審査後レビュー | |
合否判定 |